生命保険の申告で税金を軽減!

生命保険は支払った保険料に応じて、税金が軽減される「生命保険控除」があり、支払った保険料の一定額までがその年の契約者(保険料を支払う人)の所得から差し引かれます。
所得から保険料が差し引かれるということは、それだけ所得が少なくなり、税金の対象となる額が少なくなるので「所得税」と「住民税」が軽減される訳です。
このような控除にはこうした税金の軽減のメリットがあるので、きちんと申請することが得策と言えます。

生命保険料控除には、個人年金保険料控除もあります。
損害保険の中には火災保険や傷害保険等も保険料控除がありますが、自動車保険は控除の対象となりません。
そして対象となるものはその年の1月1日〜12月31日までに払い込んだ保険料です。
サラリーマンの方は年末調整で「生命保険料控除証明書」を『給与所得者の保険料控除等申告書』に添付し控除を受けます。
自営業者の方は、翌年の2月16日〜3月15日までの所得税の確定申告で「生命保険料控除証明書」を添付することで控除を受け、税金を安くすることができます。

満期生命保険金の税金

生命保険には満期を迎えると「満期保険金」が受け取れるものがありますが、受け取り形態が違うと税金の支払い額も変わります。
保険契約者と受取人が同じ場合は『所得税の一時所得』となります。
一時所得の計算式は、{(満期保険金額―支払い保険料総額)−特別控除額50万円}×1/2となり、例えば満期保険金が500万円、支払い保険料総額が450万円ならば{(500万円―450万円)−50万円}×1/2=0万円ということになり、満期保険金500万円に税金はかかりません。

保険契約者と受取人が違う場合は『贈与税』となり、こちらは相続税を回避しようとする人にかかる税金のため厳しい税率となります。
贈与税は、贈与された金額から110万円(基礎控除額)を引いた金額に税率をかける計算となり、先程のパターンであれば(500万円―110万円)×20%−25万円=53万円となります。
なんと契約者形態がかわると一方では税金は0円、一方では53万円という差が!

満期保険金の受け取りは一見得したように思えますが、受け取りには税金がかかり、さらにこのような違いがあることを念頭置いてく必要があります。


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