生命保険は自殺でおりるのか?

生命保険は自殺の場合も支払われるのでしょうか…?
結論から言えば、支払われません。

それぞれの生命保険会社の約款で、契約後2年または3年内の自殺は支払いが受けられないと決められています。
裁判の判例によると、立証責任はもし自殺であるとするならば保険会社、心神喪失状態であるとするならば受取人側としているようです。

もし「人に依頼して」死亡した場合はどうなるのでしょう…?
やはり契約日から免責の期間を超えても反社会的な度合いが強いという理由で、支払いはありません。
保険金目的の嘱託殺人なんてドラマみたい…と思いますが、実際に事件や判例でも見かける光景ではあります。

また、飲酒運転や無免許での事故死の場合も自殺度同様に保険金は出ないようです。
助かった場合でも、ケガでの入院や手術の給付金は出ません。

自殺とは故意に自らの命を絶つことであり、過失による死亡や心神喪失中の自殺は故意とはなりません。
人命救助・職務上の義務・正当防衛・緊急避難の場合も同様であり、生命保険は支払われます。

生命保険の自殺免責とは?

商法上では、2004年4月26日第494号に「被保険者が自殺…に因りて死亡したるときは保険金額を支払う責に任ぜず。」と期限に関係なく保険金を支払う義務はないと定めています。

現在では、生命保険の免責は各会社の約款によって2年または3年と決められています。
この「自殺免責」とは死亡保険において、加入後一定期間内の被保険者に対して、保険金を支払わないことです。
これはモラルリスクの観点から定められたもので会社によって異なりますが、2年から3年が一般的なようです。

こうした期間は、計画的な自殺による保険金詐欺を抑えるために設けられています。
自殺を予定して加入し1年はその気持ちを持続できたとしても、2年は持たないだろう…という考えが元となっているようです。

以前は1年でしたが、自殺者への支払いをめぐる裁判で「1年を経過した自殺には約束どおり死亡保険金を払いなさい。」という判決が生命保険会社に下された現実もあります。
免責期間を過ぎると突然保険金支払いを伴う自殺が始まる実情の中、免責期間はどうやら伸びる傾向にあるようです。


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