生命保険の外交員になるには?

生命保険の外交員になるには、まず各会社が行っている「一般課程試験」に合格しなければなりません。
こちらの試験は生命保険の取扱について信頼される資質を持っているかどうかの判断となり、教育制度の第一段階とも言えます。
外交員として活躍するには、まずこの試験に合格することが必須です。
生命保険の商品の取扱者として最低限の必要知識を問う試験なので、難易度は高くなく合格率はいいようです。

毎月一度行われる一般課程試験は、各会社で30単位32時間の研修の後、2ヶ月以内に受験することとなっています。
合格点は70点と言われていますが、会社によっては90点以上のところもあるようです。
こうして生命保険会社入社後に研修を受け、一般課程試験を受験し合格の後、金融庁に登録することにより晴れて外交員として活躍できる訳です。

ちなみに所属している保険会社を転職する際にはこの資格を持ち越すことはできません。
転職の際には再度その会社の試験を受験することになるので注意が必要です。

生命保険外交員の確定申告

生命保険の外交員は「給与」と「外交員報酬」の2本立ての収入となります。
そのため、固定給は給与所得となり、外交員報酬は個人事業主として事業所得扱いとなります。
もちろん社員的な扱いなので厚生年金などの加入もありますが、一方では個人事業主というちょっと特殊な形態となります。
(そのためか、雇用保険の加入がほとんどないようです!)

生命保険外交員は自己負担する経費も多いものです。
しかし、仕事で必要だった交通費や通信費などの経費は会社からは支払われません。
経費にかかったレシートなどはすべて取っておき、確定申告をする必要があります。
外交員の場合は、家内労働者等に該当して65万円まで必要経費が認められます。
しかし、給与の収入金額が65万円以上の場合はこの特例は受けられないようです。
また、確定申告時には報酬の40%ほどが営業経費で落とせるようです。

収入が多いのであれば開業届けを出し、青色申告することで控除額も増えますが、白色申告者と違う面も多数あるため、簿記の知識も必要となります。


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