生命保険を「相続税対策」として活用!

生命保険は相続税の納税資金対策として有効なものです。
相続が発生の際「遺産のほとんどが不動産で現預金が少ない」というケースにおいて、比較的簡単な手続きで現金が入ってくるのが生命保険です。
特に相続税対策を考えるに当たって、万一相続が発生した場合にどれぐらいの相続税となるのか計算することは重要です。
そして物納や延納、あるいは不動産の売却といった方法を用いてどれぐらいの税額を納付するかを考慮しつつ、契約保険額を設定し契約することが望ましいでしょう。

生命保険を相続で受け取る場合には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があることもポイントです。
つまり、法定相続人が3人の場合、1500万円の生命保険を受け取っても評価額は0円となります。
また、生命保険を「生前贈与」とする方法もあります。
毎年1人当たり110万円の保険料に相当する資金を子や孫など6人に贈与すると、年間660万円、10年間で6600万円の財産を移転することができます。
こうすると親の相続時に支払われる保険金は相続税の対象ではなくなり、一時所得として低い所得税の課税となるため、二重の節税効果となります。

生命保険の活用〜「相続」が「争族」とならないために〜

相続を考える場合、生命保険の受取人を確認しておくことも必要です。
ほとんどが配偶者となる場合が多いと思いますが、配偶者だと軽減措置があるため多額の相続税を負担するケースはありません。
相続税の納付で困るのは子供達です。

現金という形で相続を考えるのであれば、受取人を「子供」とする契約もポイントです。
もし配偶者である妻が、受け取った保険金で子供の負担すべき相続税を納めると「贈与」となり、「贈与税」が課税させられることがあるので注意が必要です。

特に相続は「争族」ともなりかねません。
兄弟が多いにも関わらず、財産が「自宅のみ」といったケースでは兄弟間に平等な財産分割ができません。
そんなとき、子供達を受取人とする生命保険は良策と言えます。
争いになれば預金や不動産の遺産分割も大幅に遅れ、相続税の納付が困難となりかねません。
また、被相続人が債務超過になることも考えられます。
しかし相続時に限定承認の手続きをとるような場合、生命保険は受け取った相続人の固有財産として保全されたケースもあるようです。

このように生命保険の受け取りを上手に活用すれば、残された家族も安心して遺産を受け取ることができます。


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