生命保険の確定申告

確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)までの所得額を申告し、納税の手続きをすることです。
サラリーマンのような給与所得のみの人は税金が給料から天引きされているので確定申告をする必要がありません。
しかし、生命保険の控除に関しては申告書を提出する必要があります。
確定申告は、源泉徴収などで納めすぎている税金を返してもらう手続きでもあります。

確定申告が必要な人は、次の通りです。

@生命保険満期保険金・解約払戻金の一時所得がある人。
(一時払い容量保険で5年以内の場合、確定申告は不要。配当金は配当所得には該当せず、生命保険料控除対象となります。)
A別の人の保険の受取人であり、その人が死亡し一時所得となった場合。
B公的年金で雑所得のある人。
C保険の贈与を受けた人。
D他の人がかけていた生命保険の満期や解約でお金を受け取った人。(贈与税)
E他の人から年金の受給権をもらった人。(贈与税)

このような場合は、サラリーマンであっても確定申告の必要があります。

生命保険料の控除〜確定申告では所得控除のひとつ!〜

所得税は個人が得た所得に対して課税されるものですが、税額を計算する時に所得から控除して良いものがあります。
所得から控除することは、税額の計算の際に所得を減らして算出されるので、払う所得税や住民税も減ることになります。
個人にとっては、所得から控除できるものは多ければ多いほど良いという訳ですね!

所得から控除できるものは10種類以上あり、配偶者・扶養・医療費・基礎・地震保険料などと共に生命保険料も控除のひとつとなっています。
(以前は損害保険料控除がありましたが廃止となり、地震保険料控除が平成19年度より新たに導入されました。)
生命保険については、一般の生命保険料と個人年金保険料控除の2つに分かれています。
しかし、最近では生命保険の加入者のニーズの多様化から新たに「介護医療保険料控除」の枠を新設する動きがあります。
そのため、現在の生命保険料控除の控除額は縮小の傾向にあるようです。
新制度は平成24年から適用となっています。
ちなみに新しい制度と現在の両方に控除の適用がある場合は、控除額の上限は合わせて12万円となります。


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