生命保険の控除とは

生命保険の控除とは、納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることができるというものです。
一般の生命保険であれば、契約者か配偶者・その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の婚族)である保険料が対象となります。
(ちなみに財形保険・保険期間が5年未満の貯蓄保険・団体信用生命保険などは対象となりません。)

個人年金の場合は、受取人が契約者またはその配偶者であることが条件です。
保険料の払い込みは10年以上です。(一時払いは対象外)
種類が確定や有期年金の場合は、年金受け取り開始が60歳以降で、かつ受け取り期間が10年以上となります。(特約部分は一般の生命保険の保険控除の対象)
サラリーマンの場合は、生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して勤務先に提出し、年末調整で控除を受けます。

ただし、給与天引きによって保険料を払い込んでいる場合は生命保険料控除証明書の添付は不要です。
自営業者の場合は、12月16日〜3月15日までの所得税の確定申告において「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けるようになります。

生命保険の控除〜確定申告と年末調整〜

サラリーマン家庭であれば、11月ぐらいに年末調整の書類が配られてきます。
「なんか分からないけど…」と思いながら記入をしている人も多いのではないでしょうか?

年末調整は勤務先が納税者に成り代わって行う簡易的な「確定申告」です。
サラリーマンが本来行わなければならない納税作業を軽減してくれている訳です。
この1年間で払いすぎている税金を取り戻すためにも、きちんと把握して記入することが重要です。

生命保険の控除には「生命保険料」と「個人年金保険料」があります。
それぞれ1月1日〜12月31日までの年間の支払い保険料の合計から控除額を算出します。
例えば生命保険料控除の場合だと年間の支払額合計が25,000円以下であれば全額が控除額の対象となりますが、100,000円を超える支払額だと控除額は一律50,000円となります。
合計額は余剰金や割戻金を差し引いた金額となり、こうした計算は生命保険・個人年金とも同じ方法で計算されます。

記入の際には「受取人」や「続柄」の記載が空欄のままという人も多いものです。
控除の対象は本人・配偶者もしくは親族となっているので、きちんとした控除を受けるためにもこうした記入を怠らないようにしましょう!


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